山形で使えるリフォーム補助金とは?|ブログ|山形のリフォーム専門会社「リノベデザイン」|住まいの増改築リノベーション

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2022.08.03

山形で使えるリフォーム補助金とは?

山形でリフォームする際に使える補助金をご紹介! 

山形のリノベーション専門店「リノベデザイン」スタッフの柴田です。現在、お住まいをリフォーム・リノベーションしたいとお考えの方。補助金を使ってお得にリフォームするには、どういった注意が必要なのか?とお悩みの方に、今回は「山形でリフォームする際に使える補助金」についてお話します。

山形にはどんなリフォーム補助金があるの?

リノベーション・リフォームには、各地方自治体から補助金制度が施行されております。
(※自治体によって補助金内容は異なります。)

せっかくなら、補助金を使い予算をできるだけ抑えて賢くお得にリフォームをしたいところ。

そのために「どれくらいの補助を受けられる?」「申請に必要な要件は?などなど、
事前に知っておくべきポイントがたくさんあります。
まずは
①どういったリフォーム・リノベーション補助金があって
②どういった要件が必要なのか
 をご紹介します。

リフォーム・リノベーションに活用できる補助金を以下にまとめました。

※以下の内容は2022年現在、山形市で施行されている主要な補助金の一部ですが
補助内容・要件など、変更になっている場合もございます。詳しくは弊社リノベデザイン までご相談ください。

 

★暮らそう山形!移住・定住促進事業
★やまがたの家需要創出事業

・一般リフォーム工事

断熱・バリアフリー化などのリフォームを行う場合、この補助金が利用 できます。

・耐震改修工事

https://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/data/reform/pamphlet_mochiie.pdf(山形県住宅情報総合サイトより)

 

在宅介護における住宅改修費支給について

●支給対象となる住宅改修の種類

1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止や、移動を円滑にするための床又は通路面の材料の変更
4. 引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
1~5の工事に伴って必要となる住宅改修

支給の方法

住宅改修費支給については、償還払い受領委任払いの2種類があります。

■償還払い

被保険者がいったん工事費用の全額を負担し、申請により被保険者へ給付するものです。

支給の流れ

1 相談

ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談し、住宅改修理由書の作成を依頼します。
※介護認定申請中または入院中の方も事前申請は可能ですが、工事後の支給申請は、認定結果が出てから、または退院(一時帰宅は不可)してからになります。認定結果が「非該当」の場合、または退院、退所できない場合、保険給付は受けられません。

2 施工業者の選定

見積を依頼し、業者を決定します。

3 事前確認申請

次の書類を提出し、事前確認申請をします。

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請書

・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成します。)

・見積書(部材等の定価の表示があるカタログ等のコピー添付)

・平面図(生活動線を記載したもの)

・改修予定箇所の写真(日付の入っているもの)

・住宅所有者の承諾書(賃貸等の場合)

※事前確認申請書の提出は、ケアマネジャー又は施工業者に依頼することも可能です。

4 事前確認申請の決定

3の申請について審査した後、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)決定通知書」が申請者(被保険者)あてに送付されます。

5 工事の着工・工事費の支払い

決定通知後、改修工事を行います。事前申請の内容と変わる場合は、必ず着工前に市へ相談ください。工事完了後は、代金を施工業者に支払いし、領収書を受け取ります。

6 支給申請

次の書類を提出し、住宅改修費支給の申請をします。

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

・住宅改修箇所の写真(日付の入っているもの、部材の確認ができるもの)※1枚で写りきらない場合は、複数枚に分けて撮影願います

・被保険者あて(フルネーム)の領収書

・完成工事費内訳書(事前申請の内容と変更がある場合のみ)

・委任状(被保険者以外の方が受け取る場合)

・申立書(改修後被保険者本人が死亡し、相続人の方が申請する場合)

※支給申請書の提出は、ケアマネジャー又は施工業者に依頼することも可能です。

7 支給申請の決定及び支給

6の申請について審査した後、申請した翌月の上旬に「介護保険給付費支給決定通知書」が申請者(被保険者)あてに送付されます。保険給付費については、申請した翌月末に指定口座に振り込まれます。

■受領委任払い

被保険者が、あらかじめ山形市と契約した施工業者に介護給付費の受領を委任した場合、費用(限度額以内)の1割から3割分を支払い、残りの9割から7割分は山形市が施工業者に直接支払うものです。

支給の流れ

1 相談

ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談し、住宅改修理由書の作成を依頼します。
※介護認定申請中または入院中の方、介護保険料を滞納している方は、受領委任払いでの住宅改修はできません。償還払いでの申請になります。

2 施工業者の選定

受領委任払いを実施している施工業者を選び、見積を依頼します。

3 事前確認申請

次の書類を提出し、事前確認申請をします。

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請書(受領委任払い用)

・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成します。)

・見積書(部材等の定価の表示があるカタログ等のコピー添付)

・平面図(生活動線を記載したもの)

・改修予定箇所の写真(日付の入っているもの)

・住宅所有者の承諾書(賃貸等の場合)

※事前確認申請書の提出は、ケアマネジャー又は施工業者に依頼することも可能です。

4 事前確認申請の決定

3の申請について審査した後、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)決定通知書」が申請者(被保険者)宛に送付されます。また、施工業者にも別途通知しますが、担当者に通知が届いたことをお伝えください。

5 工事の着工・工事費の支払い

決定通知後、改修工事を行います。事前申請の内容と変わる場合は、必ず着工前に市へ相談ください。工事完了後は、通知にある自己負担額を施工業者に支払いし、領収書を受け取ります。

6 支給申請

次の書類を提出し、住宅改修費支給の申請をします。

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)

・住宅改修箇所の写真(日付の入っているもの)

・領収書(被保険者あてのもの)

・完成工事費内訳書(事前申請の内容と変更がある場合のみ)

・申立書(改修後被保険者本人が死亡し、相続人の方が申請する場合)

※支給申請書の提出は、ケアマネジャー又は施工業者に依頼することも可能です。

7 支給申請の決定及び支給

6の申請について審査した後、申請した翌月の上旬に「介護保険給付費支給決定通知書」が申請者(被保険者)あてに送付されます。保険給付費については、施工した施工業者の指定口座に振り込まれます。

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/kaigo/1006648/1002232.html(山形市公式HPより)

 

以上、補助金の種類や要件についてでした。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
他にもリフォーム・リノベーションで活用できる補助金は様々あります。どのような補助金を用いることができるか知りたい方は
ぜひ一度 リノベデザイン にお問い合わせください。

 

 

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