節税・相続対策について
- Q. リフォームをしても相続税評価額は上がらないんですか?
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まず相続開始前にリフォーム代金を支払うことで相続財産を大幅に減らすことができます。
一方、相続税において建物の評価額=固定資産税の評価額なのですが、リフォームのやり方によっては固定資産税の評価額を上げずに済みます。
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まず相続開始前にリフォーム代金を支払うことで相続財産を大幅に減らすことができます。
一方、相続税において建物の評価額=固定資産税の評価額なのですが、リフォームのやり方によっては固定資産税の評価額を上げずに済みます。